5.普通借家契約との比較で見る「定期借家契約」

借家契約と普通借家契約の比較

定期借家契約 普通借家契約
契約方法 ①書面(公正証書等)による契約に限る。
②「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。
書面でも口頭でも可。(ただし、宅建業者の媒介等により契約を締結したときは、契約書が作成され交付されます)。
更新の有無 期間満了により終了し、更新はない(ただし、再契約は可能)。 原則として、「正当な事由」がない限り更新される。
契約期間の上限 無制限 平成12年(2000年)3月1日より前の契約 …… 20年
平成12年(2000年)3月1日以降の契約 …… 無制限
1年未満の契約 1年未満の契約も有効 期間の定めのない契約とみなされる。
賃料の増減 借貸増減請求権を排除できる。
(特約の定めに従う。)
事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。ただし、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
期間満了による終了の場合の通知 貸主は、期間が満了する1年前から6ヶ月前までの間(通知期間)に、借主に対して、「期間満了により契約が終了する」ことを通知する必要あり。
※賃貸借期間が1年未満である場合には、この通知は必要ない。
借主からの中途解約 ①床面積200㎡未満の居住用建物で、転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主からは、特約がなくても法律により中途解約ができる(解約の申し入れから1ヶ月の経過により終了する)。
②①以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う。
中途解約に関する特約があればその定めに従う。
定期借家への切替 ①床面積200㎡未満の居住用建物で、転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主からは、特約がなくても法律により中途解約ができる(解約の申し入れから1ヶ月の経過により終了する)。
②①以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う。
・平成12年(2000年)3月より前の居住用建物賃貸借契約 …… 切替できない。
・事業用建物賃貸借契約