5.普通借家契約との比較で見る「定期借家契約」
借家契約と普通借家契約の比較
定期借家契約 | 普通借家契約 | |
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契約方法 |
①書面(公正証書等)による契約に限る。 ②「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。 |
書面でも口頭でも可。(ただし、宅建業者の媒介等により契約を締結したときは、契約書が作成され交付されます)。 | 更新の有無 | 期間満了により終了し、更新はない(ただし、再契約は可能)。 | 原則として、「正当な事由」がない限り更新される。 | 契約期間の上限 | 無制限 |
平成12年(2000年)3月1日より前の契約 …… 20年 平成12年(2000年)3月1日以降の契約 …… 無制限 |
1年未満の契約 | 1年未満の契約も有効 | 期間の定めのない契約とみなされる。 | 賃料の増減 |
借貸増減請求権を排除できる。 (特約の定めに従う。) |
事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。ただし、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 | 期間満了による終了の場合の通知 |
貸主は、期間が満了する1年前から6ヶ月前までの間(通知期間)に、借主に対して、「期間満了により契約が終了する」ことを通知する必要あり。 ※賃貸借期間が1年未満である場合には、この通知は必要ない。 |
借主からの中途解約 |
①床面積200㎡未満の居住用建物で、転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主からは、特約がなくても法律により中途解約ができる(解約の申し入れから1ヶ月の経過により終了する)。 ②①以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う。 |
中途解約に関する特約があればその定めに従う。 |
定期借家への切替 |
・平成12年(2000年)3月より前の居住用建物賃貸借契約 …… 切替できない。 ・事業用建物賃貸借契約 |