- Q22定期借家契約において、必ず再契約するという条項は入れられますか?
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A22
定期借家契約は、契約の更新がない旨を定める契約ですし、契約書の中に「契約終了時には必ず再契約をする」という再契約条項を入れることは、何らかの事情(たとえば、転勤中の自宅を貸していたが、転勤が終わってしまった場合など)で、再契約ができなくなることもあるので、適切ではありません。
ただし、契約書や借地借家法第38条第4項に規定する定期借家契約終了の旨の通知の中に、再契約の意向について「なお、本物件について、当事者の合意により期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(再契約)を締結することは可能です」と記載することは構いません。