「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」(概要)が平成11年12月9日に成立し、借地借家法の一部改正により定期借家制度が創設され、平成12年3月に施行されました。 従来型の賃貸借契約は、正当事由(貸主がその建物を自己使用する理由など)が存在しない限り、家主からの更新拒絶ができず、自動的に契約が更新されるのに対し、定期賃貸住宅契約は、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に賃貸借契約が終了する契約です(双方が合意すれば再契約は可能です)。
なお、従来型の賃貸借契約と定期賃貸住宅契約は併存しますので、新規契約時に、賃貸人及び賃借人の意思により、いずれの契約を選択することも可能です。