- Q16定期借家契約において、賃料増減請求権を排除する特約は可能ですか?
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A16
普通借家の場合と異なり、定期借家の場合、賃料増減請求権(借地借家法第32条)を排除することが可能です(借地借家法第38条7項)。このような特約を「借賃の改定に係る特約」といいます。
この特約が有効であるためには、賃料を客観的に定めるものであることが必要とされますので、例えば「賃料を当事者間の協議で定める」旨を定めるだけでは、単に賃料の決め方を定めたものにすぎず有効とはいえません。そこで、例えば「契約期間中は賃料の改定を行わないものとし、借地借家法第32条の適用は排除する」(賃料は具体的な金額で固定されますので、客観的に定めたことになります)などと定めることが考えられます。