定期借家制度では、あらかじめ定められた期間(確定期限)を貸す賃貸借契約だけが認められています。契約期間が満了すると確定的に賃貸借契約が終了する契約形態です。したがって、契約時に貸主と借主の間で賃貸借契約について一定の期間(始期と終期)を定めなければなりません。20年以上の長期でも、1年未満の短期でも、貸主と借主の合意があれば自由に決められます。居住用の場合、通常は2年契約が多いようです。
契約締結時に一定の期間を定めないと、定期借家契約と認められず、普通借家契約として法定更新(借地借家法第26条)や正当事由(借地借家法第28条)等の規定が適用されますから、注意が必要です。
契約期間終了後は、貸主、借主合意の上、再契約することが可能です。また、再契約の契約期間も当初の契約期間に関係なく定めることができます。