大きく2つの違いがあります。
1つ目は、借主からの中途解約権です。
床面積が200㎡未満の居住用建物では、転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主からは、特約がなくても法律により中途解約ができます(借地借家法第第38条7項)。一方、事業用建物の場合には、中途解約に関する特約を設けることにより、中途解約ができることになりますが、特約がなければ中途解約はできません。
2つ目は、普通借家から定期借家への切り替えです。
平成12年3月1日より前に締結された居住用建物の場合、当事者が合意しても切り替えができないこととなっています(「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」附則第3条)。他方、事業用建物の場合は、それよりも前に締結されたものであっても、原則どおり当事者の合意があれば切り替えができるということになります(※「切り替え」については、Q10を参照して下さい)。