定期借家Q&A

Q.21「必ず再契約してもらえるのですか」という借主からの質問にはどう答えたらよいですか?

A.21

 まず、回答の前提として「更新」と「再契約」を区別する必要があります。「更新」とは、普通借家契約の場合に、前の契約が終了すると同時に次の契約が前の契約と同一条件で効力を発生することを指します。(※更新については、Q5を参照して下さい)


 これに対し、定期借家契約では、「更新」はありませんが、「再契約」をすることができます。「再契約」は、前の契約の終了と同時に行わなくともよいし、再契約の条件は前の契約と同一の条件でなくてもよいという点が更新とは異なるところです。そして、契約終了時に、貸主と借主が話し合いの上、再契約するかしないかを合意により決定します。したがって必ず再契約ができるとは限りません。しかし、貸主は、建物を貸して賃料を得るというビジネスを行っているのですから、借主には出来るだけ長く建物を使ってもらい、長く賃料を払い続けてもらうことが利益になります。したがって、問題のない借主であれば、通常、貸主は定期借家契約を再契約したいと考えるものと思われます。借主も、転居したいという希望があれば契約の終了により転居すればよいのですが、そうでない場合は、貸主と同意できれば再契約をして建物を利用し続ければよいのです。


 ただし、市場賃料の動向により貸主と借主の間で再契約後の賃料につき合意できなかった場合や、建物の老朽化による建替えや再開発の問題が生じたとき等には再契約できない場合もあり、このことは、定期借家契約においては避けることができませんので、注意が必要です。

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