床面積200㎡未満の居住用建物の賃貸借においては、中途解約を許す旨の特約がなくとも、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、借主が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、1ヶ月前の予告で借主から解約できます(借地借家法第38条7項)。床面積200㎡未満ということは、ほとんどの居住用の定期借家が該当しますが、それ以外の場合(事業用の定期借家や200㎡以上の居住用借家の場合など)は、中途解約の特約を結ばなければ中途解約できません。
定期借家における中途解約の特約については、普通借家における中途解約の場合と同様に、借主が家賃の数ヶ月分を賠償することにより中途解約をすることができる旨を定めることが可能です。
たとえば、3~6ヵ月前に予告をして中途解約ができるが、それに代えて3~6ヵ月分の賃料を借主が損害賠償することで、直ちに中途解約することができる等とするものです。これにより、貸主は、3~6ヵ月分の賃料を取得できますし、借主は直ちに他の場所に移ることができるようになりますので、双方にメリットが生じます。