期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に終了通知をしたのに、期間が満了しても借主が退去しない場合は、貸主は、借主に対して、建物明渡請求訴訟を提起することになります。なお、借主は不法占拠者ということになりますから、「正当事由」が必要とされた普通借家のように、借主、貸主双方の建物を必要とする事情や建物の老朽化などの期間満了以外の事情が考慮されることはありません。
Q.17終了の通知を行って再契約の意思の無いことを明示したにもかかわらず、期間満了後、借主が居座った場合、貸主はどう対処すればよいでしょうか?
A.17
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