定期借家Q&A

Q.16借地借家法第38条7項の趣旨は何ですか?

A.16

 

 この規定は、200㎡未満の居住用建物の借主の中途解約を定めたものですが、借主は、やむを得ない事情で、賃借している建物を自己の生活の本拠として使用することが出来なくなった場合は、中途解約ができる旨の特約がなくとも、解約の申入れ日から1カ月を経過することによって定期借家契約を解約することができるというものです。

 しかし、この中途解約はむやみやたらにできるわけではなく借主に転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情が発生した場合に限る、との歯止めが設けられています。

 また、この規定は強行法規となりますので、特約で「中途解約はできない。」とか経過期間として、たとえば2~3ヵ月を要するものとしても無効となりますので、注意して下さい(※Q19を参照して下さい。)。


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