貸主が終了通知義務を怠った場合には、借主に契約終了に関する注意を喚起して、再契約のための交渉や代替建物を探すための期間を最低6ヶ月間確保するために、貸主が賃貸借の終了を借主に対抗できないものとしています(借地借家法第38条6項)。
しかし、これはあくまでも上記のように借主を保護するための規定です。借主が同意するのであれば、通知の有無にかかわらず、当初の期間の満了により定期借家契約を終了させることは可能です。
ただし、借主が同意していたことを後日証明できるように、念のため「同意書」などを交付してもらったほうかがよいでしょう。