定期借家推進協議会 > 定期借家Q&A > 契約期間が1年未満の定期借家契約の場合は、借地借家法第38条6項の終了通知は必要ありませんか? Q.14契約期間が1年未満の定期借家契約の場合は、借地借家法第38条6項の終了通知は必要ありませんか? A.14 ありません。 そもそも、期間満了の通知義務は、借主が、契約期間を忘れてしまう懸念が想定されるところから、それを防止するため、あるいは貸主が再契約の意思がない場合、借主に代替の賃貸建物を探す余裕を与えるために設けられた規定です。しかし、契約期間が1年未満の場合、借主が期間満了を失念することは通常考えられませんので、終了通知義務は契約期間が1年以上の場合に限られたのです。 一覧に戻る