定期借家制度が創設されたことにより従来型の普通借家契約と定期借家契約の二つの制度が並立することになったため、貸主が定期借家の趣旨を十分に理解しないまま定期借家契約を締結してしまった後でトラブルになることを、契約の段階で未然に防ぐことが当事者双方にとって重要です。そこで、この規定は、借主の意思決定のための情報を十分に与える観点から、書面による契約に加えて、貸主に書面による説明義務を課したものです。
書面には、
- 契約の更新がないこと
- 期間の満了により賃貸借が確定的に終了すること
- 契約の終了年月日
標準様式の「定期賃貸住宅契約についての説明」を参照してください。
なお、書面を交付して口頭で説明することが必要なので、注意して下さい。