定期借家推進協議会 > 定期借家Q&A > 借地借家法38条1項中「第29条第1項の規定を適用しない」とありますが、この規定の趣旨は何ですか? Q.11借地借家法38条1項中「第29条第1項の規定を適用しない」とありますが、この規定の趣旨は何ですか? A.11 第29条1項は、1年未満の建物の賃貸借契約は期間の定めのない契約とみなす、という規定です。 賃貸借の形態も多様化しており、数カ月の短期間や海外出張の間だけ貸したいというニーズもあります。定期借家契約であれば、1年未満の契約期間でも期間の定めのある契約として設定できるということになります。 一覧に戻る