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借地借家法38条2項所定の書面に係る最高裁判決について

平成24年9月13日に、定期借家契約に係る最高裁判所判決が下されましたので、お知らせいたします。

 

【裁判要旨】
借地借家法38条2項所定の書面は、賃借人が、その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず、契約書とは別個独立の書面であることを要する。

 

【判示事項】
借地借家法38条2項所定の書面が賃借人の認識にかかわらず契約書とは別個独立の書面であることの要否

 

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