定期借家制度とは

定期借家契約と普通借家契約の比較
定期借家契約 普通借家契約
契約方法
  1. 書面(公正証書等)による契約に限る。
  2. 「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。
書面でも口頭でも可(ただし、宅建業者の媒介等により契約を締結したときは、契約書が作成され交付されます)。
更新の有無 期間満了により終了し、更新はない(ただし、再契約は可能)。 原則として、「正当な事由」がない限り更新される。
契約期間の上限 無制限 2000年3月1日より前の契約…20年
2000年3月1日以降の契約…無制限
1年未満の契約 1年未満の契約も有効 期間の定めのない契約とみなされる。
賃料の増減 特約の定めに従う。 事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。ただし、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
借主からの中途解約
  1. 床面積200㎡未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主からは、特約がなくても法律により中途解約ができる。
  2. 1以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う。
中途解約に関する特約があれば、その定めに従う。