定期借家契約 | 普通借家契約 | |
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契約方法 |
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書面でも口頭でも可(ただし、宅建業者の媒介等により契約を締結したときは、契約書が作成され交付されます)。 |
更新の有無 | 期間満了により終了し、更新はない(ただし、再契約は可能)。 | 原則として、「正当な事由」がない限り更新される。 |
契約期間の上限 | 無制限 | 2000年3月1日より前の契約…20年 2000年3月1日以降の契約…無制限 |
1年未満の契約 | 1年未満の契約も有効 | 期間の定めのない契約とみなされる。 |
賃料の増減 | 特約の定めに従う。 | 事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。ただし、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 |
借主からの中途解約 |
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中途解約に関する特約があれば、その定めに従う。 |